この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
#
昭和三十年政令第二百五十五号
#
略称 : 補助金適正化法施行令
補助金等適正化法施行令
附 則
昭和六〇年三月五日政令第二四号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月20日 12時18分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行前に旧公社が交付した旧公社法第四十三条の二十五に規定する補助金等については、第二十一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第十七条を除く。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同令第一条中「日本専売公社法第四十三条の二十五」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号。以下「会社法」という。)附則第二十八条の規定によりなお その効力を有するものとされる同法附則第二十条の規定による廃止前の日本専売公社法第四十三条の二十五」と、同令第三条第一項第五号中「日本専売公社」とあるのは「会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社が交付した補助金等に関しては、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第九条第四項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」と、同令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「会社」と、同令第十六条第一項中「公社 又は新東京国際空港公団の総裁の事務については当該公社 又は新東京国際空港公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第二項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」とする。