この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上 及び増進に寄与することを目的とする。
製菓衛生師法
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昭和四十一年法律第百十五号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号による改正