製菓衛生師法

昭和四十一年法律第百十五号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時57分

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1項

この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上 及び増進に寄与することを目的とする。

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1項

この法律において「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業(菓子を製造する営業で食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいう。以下同じ。)に従事する者をいう。

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1項

製菓衛生師の免許(以下「免許」という。)は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。

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1項

製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。

2項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、製菓衛生師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部 又は一部を行わせることができる。

3項

指定試験機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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1項

製菓衛生師試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ受けることができない

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第五十七条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識 及び技能を修得したもの

二 号

学校教育法第五十七条に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの

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1項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき製菓衛生師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第二項の規定により指定試験機関が行う製菓衛生師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

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1項

第八条第二号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。

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1項

麻薬、あへん、大麻 又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。

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1項

都道府県に製菓衛生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

2項

免許は、製菓衛生師名簿に登録することによつて行なう。

3項

都道府県知事は、免許を与えたときは、製菓衛生師免許証を交付する。

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1項

都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号いずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

一 号

麻薬、あへん、大麻 又は覚せい剤の中毒者

二 号

その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒 その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

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1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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1項

この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関 及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。

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1項

製菓衛生師でなければ、製菓衛生師 又はこれに類似する名称を用いてはならない。

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1項

第四条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

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1項

第十条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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