この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関 及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。
製菓衛生師法
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昭和四十一年法律第百十五号
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第九条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号による改正