製菓衛生師法

# 昭和四十一年法律第百十五号 #

第九条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関 及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。