製菓衛生師法

# 昭和四十一年法律第百十五号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号による改正

1項

この法律において「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業(菓子を製造する営業で食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいう。以下同じ。)に従事する者をいう。