製菓衛生師法

# 昭和四十一年法律第百十五号 #

第五条 # 受験資格

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号による改正

1項

製菓衛生師試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ受けることができない

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第五十七条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識 及び技能を修得したもの

二 号

学校教育法第五十七条に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの