製菓衛生師法

# 昭和四十一年法律第百十五号 #

第八条 # 免許の取消し

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号による改正

1項

都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号いずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

一 号

麻薬、あへん、大麻 又は覚せい剤の中毒者

二 号

その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒 その他衛生上重大な事故を発生させたとき。