都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一
号
二
号
麻薬、あへん、大麻 又は覚せい剤の中毒者
その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒 その他衛生上重大な事故を発生させたとき。