第八条第二号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。
製菓衛生師法
#
昭和四十一年法律第百十五号
#
第六条 # 絶対的欠格事由
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号による改正