麻薬、あへん、大麻 又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。
製菓衛生師法
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昭和四十一年法律第百十五号
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第六条の二 # 相対的欠格事由
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号による改正