第四条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
製菓衛生師法
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昭和四十一年法律第百十五号
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第十条の二 # 罰則
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号による改正