製菓衛生師法

# 昭和四十一年法律第百十五号 #

第十条の二 # 罰則

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号による改正

1項

第四条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。