製菓衛生師法

# 昭和四十一年法律第百十五号 #

第四条 # 製菓衛生師試験

@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号による改正

1項

製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。

2項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、製菓衛生師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部 又は一部を行わせることができる。

3項

指定試験機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。