製菓衛生師法

# 昭和四十一年法律第百十五号 #

附 則

平成一五年五月三〇日法律第五五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年六月一日 ( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条 並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条 及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日