この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
製菓衛生師法
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昭和四十一年法律第百十五号
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附 則
昭和五八年一二月一〇日法律第八三号
@ 施行日 : 令和三年六月一日
( 2021年 6月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 06月24日 19時57分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第十四条、第十六条、第十九条 及び第二十条の規定、第二十二条の規定(診療放射線技師 及び診療エツクス線技師法第十二条から第十五条までの改正規定を除く。)並びに第五十条の規定 並びに附則第四条、第五条、第十七条 及び第十八条の規定 昭和五十九年十月一日
# 第十四条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。