この章に規定するもののほか、免許の申請、視能訓練士名簿の登録、訂正 及び消除 並びに視能訓練士免許証の交付、書換え交付、再交付、返納 及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。
視能訓練士法
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昭和四十六年法律第六十四号
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第九条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号