視能訓練士でない者は、視能訓練士という名称 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
視能訓練士法
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昭和四十六年法律第六十四号
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第二十条 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号