視能訓練士法

# 昭和四十六年法律第六十四号 #

第四章 業務等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 10月17日 12時30分


1項

視能訓練士は、第二条に規定する業務のほか、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く次項において「眼科検査」という。)を行うことを業とすることができる。

2項

視能訓練士は、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第三十一条第一項 及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練 及びこれに必要な検査 並びに眼科検査を行うことを業とすることができる。

3項

前項の規定は、第八条第一項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない

1項

視能訓練士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練 又は検査を行なつてはならない。

1項

視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

1項

視能訓練士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上 知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。


視能訓練士でなくなつた後においても、同様とする。

1項

視能訓練士でない者は、視能訓練士という名称 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。