視能訓練士は、第二条に規定する業務のほか、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く。次項において「眼科検査」という。)を行うことを業とすることができる。
視能訓練士法
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昭和四十六年法律第六十四号
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第十七条 # 業務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
視能訓練士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練 及びこれに必要な検査 並びに眼科検査を行うことを業とすることができる。
前項の規定は、第八条第一項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。