視能訓練士法

# 昭和四十六年法律第六十四号 #

第十八条の二 # 他の医療関係者との連携

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。