視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師 その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
視能訓練士法
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昭和四十六年法律第六十四号
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第十八条の二 # 他の医療関係者との連携
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号