視能訓練士法

# 昭和四十六年法律第六十四号 #

第四条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 号
罰金以上の刑に処せられた者
二 号

前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務(第十七条第一項に規定する業務を含む。第十八条の二 及び第十九条において同じ。)に関し犯罪 又は不正の行為があつた者

三 号

心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者