次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一
号
三
号
四
号
罰金以上の刑に処せられた者
二
号
前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務(第十七条第一項に規定する業務を含む。第十八条の二 及び第十九条において同じ。)に関し犯罪 又は不正の行為があつた者
心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
麻薬、大麻 又はあへんの中毒者