覚醒剤原料を指定する政令

平成八年政令第二十三号
略称 : 覚醒剤原料指定政令 
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年八月七日 ( 2020年 8月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百二十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月23日 07時06分

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1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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1項
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。