この法律は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤 及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受 及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正