覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月01日 06時47分


1項

この法律は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤 及び 覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受 及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする。

1項

この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。

一 号

フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン 及び各 その塩類

二 号

前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの

三 号

前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

2項

この法律で「覚醒剤製造業者」とは、覚醒剤を製造すること(覚醒剤を精製すること、覚醒剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤にすること、及び 覚醒剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及び その製造した覚醒剤を覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

3項

この法律で「覚醒剤施用機関」とは、覚醒剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院 又は診療所をいう。

4項

この法律で「覚醒剤研究者」とは、学術研究のため、覚醒剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚醒剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

5項

この法律で「覚醒剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。

6項

この法律で「覚醒剤原料輸入業者」とは、覚醒剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

7項

この法律で「覚醒剤原料輸出業者」とは、覚醒剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

8項

この法律で「覚醒剤原料製造業者」とは、覚醒剤原料を製造すること(覚醒剤原料を精製すること、覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで 他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く)を業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を製造すること(覚醒剤原料を精製すること、覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで 他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

9項

この法律で「覚醒剤原料取扱者」とは、覚醒剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。

10項

この法律で「覚醒剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚醒剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。