覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき 及び指定の取消があつたときのほか、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第七条 # 指定の失効
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正