覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第七条 # 指定の失効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき 及び指定の取消があつたときのほか、第九条業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定は その効力を失う。