覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第二章 指定及び届出

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月01日 06時47分


1項

覚醒剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定は病院 若しくは診療所 又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一 号

覚醒剤製造業者については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。第十二条第一項医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可 及び医薬品医療機器等法第十三条第一項医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。

二 号

覚醒剤施用機関については、 精神科病院 その他診療上 覚醒剤の施用を必要とする病院 又は診療所

三 号

覚醒剤研究者については、 覚醒剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上 覚醒剤の使用を必要とする者

2項

覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。

1項

覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない

2項

覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者は、病院 若しくは診療所 又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、 厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は 当該施用機関の開設者 又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない

2項

覚醒剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。

3項

指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定の有効期間は、 指定の日から その翌年の十二月三十一日までとする。

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき 及び指定の取消があつたときのほか、第九条業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定は その効力を失う。

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤施用機関の管理者(医療法昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院 又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師 若しくは覚醒剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分 若しくは指定 若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚醒剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚醒剤製造業者について、都道府県知事は覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者について、それぞれ その指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤製造業者 若しくは覚醒剤研究者の覚醒剤 及び覚醒剤原料に関する業務 若しくは研究の停止を命ずることができる

2項

前項の規定による処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、 聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない

1項

覚醒剤製造業者は、次の各号いずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、 その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えて その旨を届け出なければならない。

一 号

その製造所における覚醒剤製造の業務を廃止したとき。

二 号

医薬品医療機器等法第十二条第四項許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、 又は医薬品医療機器等法第十三条第四項許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三 号

医薬品医療機器等法第七十五条第一項許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業 又は製造業の許可を取り消されたとき。

2項

覚醒剤施用機関の開設者は、次の各号いずれかに該当する場合には、 その事由の生じた日から十五日以内に、その病院 又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えて その旨を届け出なければならない。

一 号

覚醒剤施用機関である病院 又は診療所を廃止したとき。

二 号

覚醒剤施用機関である病院 又は診療所において第三条第二項指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三 号

医療法第二十九条開設許可の取消し 及び閉鎖命令)の規定により、 覚醒剤施用機関である病院 又は診療所の開設の許可を取り消されたとき

3項

覚醒剤研究者は、当該研究所における覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、 廃止の日から 十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えて その旨を届け出なければならない。

4項

前三項の規定による届出は、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者 又は覚醒剤研究者が、死亡した場合には その相続人が、 解散した場合には その清算人 又は合併後存続し 若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚醒剤製造業者であつた者は その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、 覚醒剤施用機関の開設者であつた者 又は覚醒剤研究者であつた者は その病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない

2項

覚醒剤製造業者が第八条第一項指定の取消し 及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚醒剤施用機関の開設者が医療法第二十九条開設許可の取消し 及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚醒剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚醒剤製造業者は その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者 又は覚醒剤研究者は その病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない

3項

前項の場合においては、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、 業務停止期間、閉鎖期間 又は研究停止期間の満了後 速やかに、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者 又は覚醒剤研究者に指定証を返還しなければならない

1項

指定証を毀損し、又は亡失したときは、覚醒剤製造業者は その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、 覚醒剤施用機関の開設者 又は覚醒剤研究者は その病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。

2項

再交付を申請した後 亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚醒剤製造業者は その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、 覚醒剤施用機関の開設者 又は覚醒剤研究者は その病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない

1項

覚醒剤製造業者は、その氏名(法人にあつては その名称)若しくは住所 又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、 その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えて その旨を届け出なければならない

2項

覚醒剤施用機関の開設者は、その覚醒剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院 又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えて その旨を届け出なければならない。

3項

覚醒剤研究者は、その氏名 若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えて その旨を届け出なければならない。

4項

前三項の場合においては、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、速やかに指定証を訂正して返還しなければならない