覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十一条 # 報告の徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、覚醒剤 又は覚醒剤原料の取締り上 必要があるときは、 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者 若しくは管理者 若しくは覚醒剤研究者 又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から 第七号までに規定する者(病院 又は診療所にあつては その管理者を、飼育動物診療施設にあつては その獣医師管理者を含む。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる