厚生労働大臣 又は都道府県知事は、覚醒剤 又は覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者 若しくは管理者 若しくは覚醒剤研究者 又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(病院 又は診療所にあつてはその管理者を、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者を含む。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第三十一条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正