覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第六章 監督

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月01日 06時47分


1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、覚醒剤 又は覚醒剤原料の取締り上 必要があるときは、 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者 若しくは管理者 若しくは覚醒剤研究者 又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から 第七号までに規定する者(病院 又は診療所にあつては その管理者を、飼育動物診療施設にあつては その獣医師管理者を含む。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、覚醒剤の取締り上 必要があるときは、当該職員をして覚醒剤製造業者の製造所 若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関である病院 若しくは診療所、覚醒剤研究者の研究所 その他覚醒剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿 その他の物件を検査させ、 覚醒剤 若しくは覚醒剤であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者 若しくは管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者 その他の関係者について質問をさせることができる

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、覚醒剤原料の取締り上 必要があるときは、当該職員をして第三十条の十二(保管)各号に規定する者の当該各号に規定する場所(往診医師等 及び往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師の住所を除く。)に立ち入らせ、 帳簿 その他の物件を検査させ、覚醒剤原料 若しくは覚醒剤原料であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から 第七号までに規定する者 その他の関係者について質問をさせることができる。

3項

前二項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない

1項

第二十二条の二廃棄)、第二十四条第三項指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)、第三十条の十三廃棄)、第三十条の十五第三項指定失効等の際に所有していた覚醒剤原料の処分)並びに前条第一項 及び第二項に規定する当該職員の職権は、次の各号に掲げる者が行う。

一 号

麻薬取締官 又は薬事監視員のうちから厚生労働大臣があらかじめ指定する者

二 号

麻薬取締員又は薬事監視員のうちから都道府県知事があらかじめ指定する者

2項

前項第一号 又は第二号の規定により指定された者は、覚醒剤監視員と称する。

3項

覚醒剤監視員は、第二十二条の二 若しくは第二十四条第三項の規定による覚醒剤の処分 若しくは第三十条の十三 若しくは第三十条の十五第三項の規定による覚醒剤原料の処分に立ち会う場合 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により立ち入り、検査し、収去し、若しくは質問する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを掲示しなければならない

1項

都道府県知事は、覚醒剤製造業者 又は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者 若しくは覚醒剤原料製造業者について第八条第一項 又は第三十条の三第一項指定の取消し 及び業務等の停止)に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない