第二十二条の二(廃棄)、第二十四条第三項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)、第三十条の十三(廃棄)、第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有していた覚醒剤原料の処分)並びに前条第一項 及び第二項に規定する当該職員の職権は、次の各号に掲げる者が行う。
一
号
二
号
麻薬取締官 又は薬事監視員のうちから厚生労働大臣があらかじめ指定する者
麻薬取締員又は薬事監視員のうちから都道府県知事があらかじめ指定する者