覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十四条 # 都道府県知事の意見具申

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、覚醒剤製造業者 又は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者 若しくは覚醒剤原料製造業者について第八条第一項 又は第三十条の三第一項指定の取消し 及び業務等の停止)に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない