覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十条 # 覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤施用機関の管理者 又は覚醒剤研究者は、毎年十二月十五日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年 及び第二十五条再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の十二月一日)から その年の十一月三十日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚醒剤の品名 及び数量 並びにその年の十一月三十日において管理し 又は所有した覚醒剤の品名 及び数量をその病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない