覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第五章 業務に関する記録及び報告

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月01日 06時47分


1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者 及び覚醒剤研究者は、 それぞれ その製造所 若しくは覚醒剤保管営業所、病院 若しくは診療所 又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない

一 号

製造し、譲り渡し、譲り受け、保管換し、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用した覚醒剤の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

譲渡 又は譲受の相手方の氏名(法人にあつては その名称)及び住所 並びに製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関 又は研究所の名称 及び所在場所

三 号

第二十三条事故の届出)の規定により届出をした覚醒剤の品名 及び数量

2項

前項に規定する者は、同項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない

1項

覚醒剤製造業者は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで 及び十月から十二月までの期間ごとに、次に掲げる事項をその期間の満了後十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない

一 号

期初に所有した覚醒剤の品名、数量 及び保管場所

二 号

その期間中に製造した覚醒剤の品名 及び数量

三 号

その期間中に譲り渡した覚醒剤の品名 及び数量

四 号

期末に所有した覚醒剤の品名、数量 及び保管場所

1項

覚醒剤施用機関の管理者 又は覚醒剤研究者は、毎年十二月十五日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年 及び第二十五条再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の十二月一日)から その年の十一月三十日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚醒剤の品名 及び数量 並びにその年の十一月三十日において管理し 又は所有した覚醒剤の品名 及び数量をその病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない