覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十条の三 # 指定の取消し及び業務等の停止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者 又は覚醒剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分 又は指定 若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者について、都道府県知事は覚醒剤原料取扱者 又は覚醒剤原料研究者について、それぞれ その指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤原料に関する業務 若しくは研究の停止を命ずることができる。

2項

第八条第二項聴聞等の方法の特例)の規定は、前項の規定による処分に関し準用する。