覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第五章の二 覚醒剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱い

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月01日 06時47分


1項

覚醒剤原料輸入業者 若しくは覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者の指定は業務所 又は製造所ごとに厚生労働大臣が、 覚醒剤原料取扱者 又は覚醒剤原料研究者の指定は業務所 又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる者のうち適当と認める者について行う。

一 号

覚醒剤原料輸入業者については、医薬品製造販売業者等 その他覚醒剤原料を輸入することを業としようとする者 又は業務のため覚醒剤原料の輸入を必要とする者

二 号

覚醒剤原料輸出業者については、医薬品医療機器等法第四条第一項薬局開設の許可)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下「薬局開設者」という。)、医薬品製造販売業者等、医薬品医療機器等法第二十六条第一項店舗販売業の許可)又は第三十四条第一項卸売販売業の許可)の規定により店舗販売業 又は卸売販売業の許可を受けている者(以下この条において「医薬品販売業者」という。)その他覚醒剤原料を輸出することを業としようとする者

三 号

覚醒剤原料製造業者については、医薬品製造販売業者等 その他覚醒剤原料を製造することを業としようとする者 又は業務のため覚醒剤原料の製造を必要とする者

四 号

覚醒剤原料取扱者については、薬局開設者、医薬品製造販売業者等、医薬品販売業者 その他 覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者 又は業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者

五 号

覚醒剤原料研究者については、 覚醒剤原料に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚醒剤原料の製造 又は使用を必要とする者

1項

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者 又は覚醒剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分 又は指定 若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者について、都道府県知事は覚醒剤原料取扱者 又は覚醒剤原料研究者について、それぞれ その指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤原料に関する業務 若しくは研究の停止を命ずることができる。

2項

第八条第二項聴聞等の方法の特例)の規定は、前項の規定による処分に関し準用する。

1項

覚醒剤原料輸入業者がその業務所における覚醒剤原料の輸入の業務を廃止したとき、覚醒剤原料輸出業者がその業務所における覚醒剤原料の輸出の業務を廃止したとき、覚醒剤原料製造業者がその製造所における覚醒剤原料の製造の業務を廃止したとき、覚醒剤原料取扱者がその業務所における覚醒剤原料の譲渡 若しくは使用に係る業務を廃止したとき、又は覚醒剤原料研究者がその研究所における覚醒剤原料の製造 若しくは使用を必要とする研究を廃止したときは、それぞれ、当該廃止の日から 十五日以内に、覚醒剤原料輸入業者 若しくは覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者にあつては当該業務所 又は製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤原料取扱者 又は覚醒剤原料研究者にあつては当該業務所 又は研究所の所在地の都道府県知事に、指定証を添えて その旨を届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者 又は覚醒剤原料研究者が、死亡した場合には その相続人が、解散した場合には その清算人 又は合併後存続し 若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

1項

第四条から 第七条まで指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効)及び第十条から 第十二条まで指定証の返納 及び提出、指定証の再交付、氏名 又は住所等の変更届)の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者 及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。


この場合において、

これらの規定中
覚醒剤製造業者」とあるのは
「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者」と、

覚醒剤施用機関」とあり(同条第二項の場合を除く。)、「覚醒剤施用機関の開設者」とあるのは
「覚醒剤原料取扱者」と、

覚醒剤研究者」とあるのは
「覚醒剤原料研究者」と、

第四条第一項第五条第二項第十条第一項 及び第二項第十一条 並びに第十二条第一項
製造所」とあるのは
「業務所 又は製造所」と、

第四条第二項第十条第一項 及び第二項 並びに第十一条
病院 若しくは診療所」とあり、
第十二条第二項
病院 又は診療所」とあるのは
「業務所」と、

第五条第一項
当該製造業者」とあるのは
「当該輸入業者、輸出業者 又は製造業者」と、

当該施用機関の開設者」とあるのは
「当該取扱者」と、

第六条
その翌年」とあるのは
「、その指定の日から 四年を経過した日の属する年」と、

第七条
第九条」とあり、
第十条第一項
前条」とあるのは
第三十条の四」と、

同条第二項
第八条第一項(指定の取消し 及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定」とあり、
第八条第一項の規定」とあるのは
第三十条の三第一項の規定」と、

医療法第二十九条(開設許可の取消し 及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは
第三十条の三第一項の規定による業務停止の処分」と、

第十条第三項
業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは
「業務停止期間」と、

第十二条第二項
覚醒剤施用機関の名称」とあるのは
「氏名(法人にあつては その名称)若しくは住所 又は業務所の名称」と

読み替えるものとする。

1項

覚醒剤原料輸入業者が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸入する場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を輸入してはならない。


ただし本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸入する場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定により、医薬品である覚醒剤原料を携帯して輸入した者は、第三十条の七所持の禁止)、第三十条の九第一項譲渡 及び譲受の制限 及び禁止)又は第三十条の十一使用の禁止)の規定の適用については、病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師 又は医療法第五条第一項往診医師等に関する特例)に規定する医師 若しくは歯科医師(以下「往診医師等」という。)から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者とみなす。

3項

覚醒剤原料輸出業者が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸出する場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を輸出してはならない。


ただし本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸出する場合は、この限りでない。

4項

覚醒剤原料輸入業者 又は覚醒剤原料輸出業者は、第一項本文 又は前項本文の規定により覚醒剤原料の輸入 又は輸出の許可を受けようとするときは、 厚生労働省令の定めるところにより、その業務所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

1項

覚醒剤原料輸出業者は、覚醒剤原料を輸出するときは、その品名 及び数量について虚偽の表示をしてはならない。

1項

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を所持してはならない

一 号

覚醒剤原料輸入業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合

二 号

覚醒剤原料輸出業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合

三 号

覚醒剤原料製造業者 又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合

四 号

覚醒剤原料取扱者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合

五 号

覚醒剤原料研究者 又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を所持する場合

六 号

病院 若しくは診療所の開設者、往診医師等 又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者(往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師を含む。以下同じ。)がその業務のため医薬品である覚醒剤原料を所持する場合

七 号

薬局開設者が医師、歯科医師 又は獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料 及び当該調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料を所持する場合

八 号

薬局、病院 若しくは診療所において調剤に従事する薬剤師、病院 若しくは診療所の管理者、病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師 又は獣医療法第五条第二項(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する管理者(以下「獣医師管理者」という。)若しくは飼育動物(同法第二条第一項に規定する飼育動物をいう。以下同じ。)の診療に従事する獣医師(飼育動物診療施設の開設者である獣医師 及び飼育動物診療施設の開設者に使用されている獣医師に限る。以下同じ。)がその業務のため医薬品である覚醒剤原料を所持する場合

九 号

前各号に規定する者の業務上の補助者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合

十 号

郵便 若しくは信書便 又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上 覚醒剤原料を所持する場合

十一 号

病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を所持する場合 及び当該交付を受ける者の看護に当たる者がその者のため当該覚醒剤原料を所持する場合

十二 号

医師、歯科医師 又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該 処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を所持する場合 及び当該交付を受ける者の看護に当る者が、その者のため、当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を所持する場合

十三 号

病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、又は薬局開設者 若しくは病院 若しくは診療所の開設者から医師、歯科医師 若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、死亡した場合において、その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒剤原料を所持する場合

十四 号

法令に基づいてする行為につき覚醒剤原料を所持する場合

1項

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を製造してはならない

一 号

覚醒剤原料製造業者 又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原料を製造する場合

二 号

覚醒剤原料研究者 又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を製造する場合

1項

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

一 号

第三十条の七(所持の禁止)第一号から 第五号までに規定する者が、その業務 又は研究のため、 その相互の間において、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合

二 号

第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、その業務のため、同条第一号 又は第三号から 第五号までに規定する者から医薬品である覚醒剤原料を譲り受ける場合

三 号

病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 又は飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため医薬品である覚醒剤原料を交付する場合 及び薬局開設者 又は病院 若しくは診療所の開設者が医師、歯科医師 又は獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を当該処方箋を所持する者に譲り渡す場合

四 号

覚醒剤原料輸入業者 又は覚醒剤原料輸出業者が、第三十条の六(輸入 及び輸出の制限 及び禁止)第一項本文 又は第三項本文の規定による厚生労働大臣の許可を受けて、 その業務のため、覚醒剤原料を輸入し、又は輸出する場合

五 号

法令による職務の執行につき覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合

六 号

病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、 又は薬局開設者 若しくは病院 若しくは診療所の開設者から 医師、歯科医師 若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者について、次のいずれかに該当する場合

当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、その医薬品である覚醒剤原料を施用する必要がなくなつた場合において、 その医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者 又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者に譲り渡す場合

当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、死亡した場合において、 その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者 又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者に譲り渡す場合

七 号

第三十条の七第六号 又は第七号に規定する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けて、 全部 又は一部が不潔な物質 又は変質 若しくは変敗した物質から成つている医薬品である覚醒剤原料を当該医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した同条第一号 又は第三号から 第五号までに規定する者に譲り渡す場合 その他の厚生労働省令で定める場合

2項

前項第六号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者は、第三十条の十四第三項覚醒剤原料の譲受の届出)に基づく届出の後、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその医薬品である覚醒剤原料を廃棄しなければならない。

1項

覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合(前条第一項第三号第四号 及び第六号の場合を除く)には、 譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証相手方に交付しなければならない。

2項

前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。


この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。

3項

第一項の譲受証 若しくは譲渡証 又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録は、当該交付 又は提供を受けた者において、当該覚醒剤原料の譲受 又は譲渡の日から 二年間、保存しなければならない

1項

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を使用してはならない

一 号

第三十条の七(所持の禁止)第三号から 第五号までに規定する者がその業務 又は研究のため使用する場合

二 号

往診医師等 及び第三十条の七第八号に規定する者が、その業務のため、医薬品である覚醒剤原料を施用し、又は調剤のため使用する場合

三 号

病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を施用する場合


及び医師、歯科医師 又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者 又は病院 若しくは診療所の開設者か譲り受けて施用する場合

四 号

法令に基づいてする行為につき使用する場合

1項

第三十条の七(所持の禁止)第一号から 第七号までに規定する者(病院 又は診療所にあつては その管理者とし、飼育動物診療施設にあつては その獣医師管理者とする。以下第三十条の十四において同じ。)は、 その所有し、又は所持する覚醒剤原料をそれぞれ次に掲げる場所において保管しなければならない。

一 号

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者 又は覚醒剤製造業者にあつては、その業務所 若しくは製造所 又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場所

二 号

覚醒剤原料取扱者にあつては、 その業務所 又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事に届け出た場所

三 号

覚醒剤原料研究者 又は覚醒剤研究者にあつては、その研究所

四 号

薬局開設者にあつては、その薬局

五 号

病院 又は診療所の管理者にあつては その病院 又は診療所、往診医師等にあつては その住所

六 号

飼育動物診療施設の獣医師管理者にあつては その施設、 往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師にあつては その住所

2項

前項の保管は、鍵をかけた場所において行なわなければならない。

1項

第三十条の七(所持の禁止)第一号から 第七号までに規定する者は、その所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行わなければならない。


ただし、薬局開設者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品である覚醒剤原料 又は医師、歯科医師 若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄する場合には、この限りでない。

1項

第三十条の七(所持の禁止)第一号から 第七号までに規定する者は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料を喪失し、盗み取られ、又は その所在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤原料の品名 及び数量 その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、同条第一号から 第三号までに規定する者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、 その他の者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

2項

薬局開設者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者が、 厚生労働省令で定めるところにより、病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品である覚醒剤原料 又は医師、歯科医師 若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄したときは、三十日以内に、その医薬品である覚醒剤原料の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

第三十条の九第一項(譲渡 及び譲受の制限 及び禁止)第六号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者は、 速やかにその医薬品である覚醒剤原料の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

都道府県知事は、第三十条の七第一号から 第三号までに規定する者以外の者から第一項の届出を受けたときは、 速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

第三十条の七(所持の禁止)第一号から 第七号までに規定する者(国 又は地方公共団体の開設する病院 又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国 又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつては その獣医師管理者とする。)は、次に掲げる場合においては、その事由の生じた日から十五日以内に、同条第一号から 第三号までに規定する者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、 その他の者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に当該事由が生じた際 その者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の品名 及び数量を報告しなければならない

一 号

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤製造業者、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者 又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたとき(第二十五条再指定の場合の特例)(次条第一項において準用する場合を含む。)に規定する指定の申請をした場合には その申請に対する拒否の処分があつたとき。)。

二 号

薬局開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき、 又は医薬品医療機器等法第七十五条第一項許可の取消し等)の規定によりその許可を取り消されたとき。

三 号

病院 若しくは診療所の開設者がその病院 若しくは診療所を廃止し、 若しくは医療法第二十九条第一項開設許可の取消し 及び閉鎖命令)の規定によりその病院 若しくは診療所の開設の許可を取り消されたとき、又は往診医師等がその診療を廃止したとき。

四 号

飼育動物診療施設の開設者がその施設 又は飼育動物の診療業務を廃止したとき

2項

前項の場合において、当該報告をしなければならない者は、同項各号に掲げる事由が生じた日から三十日以内に、その所有し、又は所持する覚醒剤原料を第三十条の七第一号から 第七号までに規定する者に譲り渡し、かつ、譲り渡した覚醒剤原料の品名 及び数量 並びに譲受人の氏名(法人にあつては その名称)及び住所を、前項に規定する区分に従い都道府県知事を経て厚生労働大臣に又は都道府県知事に、報告しなければならない

3項

前項に規定する者が同項の期間内に当該覚醒剤原料を譲り渡すことができなかつた場合には、 その者は、速やかに当該職員の立会を求め その指示を受けて当該覚醒剤原料につき廃棄 その他の処分をしなければならない。

4項

第二十四条第四項指定の失効の場合の措置義務)の規定は、第一項第三号 又は第四号の場合において病院 若しくは診療所 又は飼育動物診療施設の開設者が国 又は地方公共団体である場合を除いて前三項の規定による報告 及び譲渡、廃棄 その他の処分につき、前三項の規定により報告 及び譲渡、廃棄 その他の処分をしなければならない者に関し準用する。

5項

前三項の場合においては、第二項 又は第三項の規定により覚醒剤原料の譲渡、廃棄 その他の処分をしなければならない者 及び これらの者の相続人、清算人 又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人 並びにこれらの者の業務上の補助者については、第一項各号に掲げる事由の生じた日から 前三項の規定による譲渡、廃棄 その他の処分をするまでの間は、第三十条の七の規定は、適用しない

6項

第二項 及び第四項の場合には、第三十条の九第一項譲渡 及び譲受の制限 及び禁止)の規定は、適用しない

1項

第二十五条再指定の場合の特例)の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者 及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。


この場合において

覚醒剤製造業者であつた者」とあるのは
「覚醒剤原料輸入業者であつた者、覚醒剤原料輸出業者であつた者、覚醒剤原料製造業者であつた者」と、

覚醒剤施用機関の開設者」とあるのは
「覚醒剤原料取扱者」と、

覚醒剤研究者」とあるのは
「覚醒剤原料研究者」と、

第六条」とあるのは
第三十条の五指定 及び届出に関する準用規定)において準用する第六条」と、

覚醒剤製造業者、」とあるのは
「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、」と、

覚醒剤施用機関 又は」とあるのは
「覚醒剤原料取扱者 又は」と、

それらの者 及び当該覚醒剤施用機関の管理者であつた者については第十四条第一項」とあるのは
「それらの者 及び その業務上の補助者については第三十条の七」と

読み替えるものとする。

2項

第二十七条国庫に帰属した覚醒剤の処分)の規定は、覚醒剤原料に関し準用する。

1項

第三十条の七(所持の禁止)第一号 又は第二号に規定する者は、 それぞれ その業務所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない

一 号

輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した覚醒剤原料の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

覚醒剤原料の輸入 又は輸出の相手方の氏名 又は名称 及び住所

三 号

第三十条の十四第一項から 第三項まで事故等の届出)の規定により届出をした覚醒剤原料の品名 及び数量

2項

第三十条の七第三号から 第五号までに規定する者は、 それぞれ その業務所、製造所 又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない

一 号

製造し、譲り渡し、譲り受け、業務 若しくは研究のため使用し、又は廃棄した覚醒剤原料の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

第三十条の十四第一項から 第三項までの規定により届出をした覚醒剤原料の品名 及び数量

3項

第三十条の七第六号 又は第七号に規定する者は、 それぞれ その病院、診療所、飼育動物診療施設 又は薬局ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。

一 号

譲り渡し、譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は廃棄した医薬品である覚醒剤原料の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

第三十条の十四第一項から 第三項までの規定により届出をした医薬品である覚醒剤原料の品名 及び数量

4項

前三項に規定する者は、前三項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。