覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十条の九 # 譲渡及び譲受の制限及び禁止等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

一 号

第三十条の七(所持の禁止)第一号から 第五号までに規定する者が、その業務 又は研究のため、 その相互の間において、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合

二 号

第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、その業務のため、同条第一号 又は第三号から 第五号までに規定する者から医薬品である覚醒剤原料を譲り受ける場合

三 号

病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 又は飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため医薬品である覚醒剤原料を交付する場合 及び薬局開設者 又は病院 若しくは診療所の開設者が医師、歯科医師 又は獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を当該処方箋を所持する者に譲り渡す場合

四 号

覚醒剤原料輸入業者 又は覚醒剤原料輸出業者が、第三十条の六(輸入 及び輸出の制限 及び禁止)第一項本文 又は第三項本文の規定による厚生労働大臣の許可を受けて、 その業務のため、覚醒剤原料を輸入し、又は輸出する場合

五 号

法令による職務の執行につき覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合

六 号

病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、 又は薬局開設者 若しくは病院 若しくは診療所の開設者から 医師、歯科医師 若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者について、次のいずれかに該当する場合

当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、その医薬品である覚醒剤原料を施用する必要がなくなつた場合において、 その医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者 又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者に譲り渡す場合

当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、死亡した場合において、 その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者 又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者に譲り渡す場合

七 号

第三十条の七第六号 又は第七号に規定する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けて、 全部 又は一部が不潔な物質 又は変質 若しくは変敗した物質から成つている医薬品である覚醒剤原料を当該医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した同条第一号 又は第三号から 第五号までに規定する者に譲り渡す場合 その他の厚生労働省令で定める場合

2項

前項第六号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者は、第三十条の十四第三項覚醒剤原料の譲受の届出)に基づく届出の後、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその医薬品である覚醒剤原料を廃棄しなければならない。