覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十条の二 # 指定の要件

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤原料輸入業者 若しくは覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者の指定は業務所 又は製造所ごとに厚生労働大臣が、 覚醒剤原料取扱者 又は覚醒剤原料研究者の指定は業務所 又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる者のうち適当と認める者について行う。

一 号

覚醒剤原料輸入業者については、医薬品製造販売業者等 その他覚醒剤原料を輸入することを業としようとする者 又は業務のため覚醒剤原料の輸入を必要とする者

二 号

覚醒剤原料輸出業者については、医薬品医療機器等法第四条第一項薬局開設の許可)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下「薬局開設者」という。)、医薬品製造販売業者等、医薬品医療機器等法第二十六条第一項店舗販売業の許可)又は第三十四条第一項卸売販売業の許可)の規定により店舗販売業 又は卸売販売業の許可を受けている者(以下この条において「医薬品販売業者」という。)その他覚醒剤原料を輸出することを業としようとする者

三 号

覚醒剤原料製造業者については、医薬品製造販売業者等 その他覚醒剤原料を製造することを業としようとする者 又は業務のため覚醒剤原料の製造を必要とする者

四 号

覚醒剤原料取扱者については、薬局開設者、医薬品製造販売業者等、医薬品販売業者 その他 覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者 又は業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者

五 号

覚醒剤原料研究者については、 覚醒剤原料に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚醒剤原料の製造 又は使用を必要とする者