第四条から第七条まで(指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効)及び第十条から第十二条まで(指定証の返納 及び提出、指定証の再交付、氏名 又は住所等の変更届)の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者 及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。
この場合において、
これらの規定中
「覚醒剤製造業者」とあるのは
「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者」と、
「覚醒剤施用機関」とあり(同条第二項の場合を除く。)、「覚醒剤施用機関の開設者」とあるのは
「覚醒剤原料取扱者」と、
「覚醒剤研究者」とあるのは
「覚醒剤原料研究者」と、
第四条第一項、第五条第二項、第十条第一項 及び第二項、第十一条 並びに第十二条第一項中
「製造所」とあるのは
「業務所 又は製造所」と、
第四条第二項、第十条第一項 及び第二項 並びに第十一条中
「病院 若しくは診療所」とあり、
第十二条第二項中
「病院 又は診療所」とあるのは
「業務所」と、
第五条第一項中
「当該製造業者」とあるのは
「当該輸入業者、輸出業者 又は製造業者」と、
「当該施用機関の開設者」とあるのは
「当該取扱者」と、
第六条中
「その翌年」とあるのは
「、その指定の日から四年を経過した日の属する年」と、
第七条中
「第九条」とあり、
第十条第一項中
「前条」とあるのは
「第三十条の四」と、
同条第二項中
「第八条第一項(指定の取消し 及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定」とあり、
「第八条第一項の規定」とあるのは
「第三十条の三第一項の規定」と、
「医療法第二十九条(開設許可の取消し 及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは
「第三十条の三第一項の規定による業務停止の処分」と、
第十条第三項中
「業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは
「業務停止期間」と、
第十二条第二項中
「覚醒剤施用機関の名称」とあるのは
「氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所 又は業務所の名称」と
読み替えるものとする。