覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十条の八 # 製造の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を製造してはならない

一 号

覚醒剤原料製造業者 又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原料を製造する場合

二 号

覚醒剤原料研究者 又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を製造する場合