次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を製造してはならない。
一
号
二
号
覚醒剤原料製造業者 又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原料を製造する場合
覚醒剤原料研究者 又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を製造する場合