覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十条の六 # 輸入及び輸出の制限及び禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤原料輸入業者が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸入する場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を輸入してはならない。


ただし本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸入する場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定により、医薬品である覚醒剤原料を携帯して輸入した者は、第三十条の七所持の禁止)、第三十条の九第一項譲渡 及び譲受の制限 及び禁止)又は第三十条の十一使用の禁止)の規定の適用については、病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師 又は医療法第五条第一項往診医師等に関する特例)に規定する医師 若しくは歯科医師(以下「往診医師等」という。)から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者とみなす。

3項

覚醒剤原料輸出業者が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸出する場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を輸出してはならない。


ただし本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸出する場合は、この限りでない。

4項

覚醒剤原料輸入業者 又は覚醒剤原料輸出業者は、第一項本文 又は前項本文の規定により覚醒剤原料の輸入 又は輸出の許可を受けようとするときは、 厚生労働省令の定めるところにより、その業務所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。