覚醒剤原料輸出業者は、覚醒剤原料を輸出するときは、その品名 及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第三十条の六の二 # 輸出の際の表示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正