覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十条の六の二 # 輸出の際の表示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤原料輸出業者は、覚醒剤原料を輸出するときは、その品名 及び数量について虚偽の表示をしてはならない。