次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を使用してはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十条の七(所持の禁止)第三号から第五号までに規定する者がその業務 又は研究のため使用する場合
往診医師等 及び第三十条の七第八号に規定する者が、その業務のため、医薬品である覚醒剤原料を施用し、又は調剤のため使用する場合
病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を施用する場合
及び医師、歯科医師 又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者 又は病院 若しくは診療所の開設者か譲り受けて施用する場合
法令に基づいてする行為につき使用する場合