覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十条の十一 # 使用の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を使用してはならない

一 号

第三十条の七(所持の禁止)第三号から 第五号までに規定する者がその業務 又は研究のため使用する場合

二 号

往診医師等 及び第三十条の七第八号に規定する者が、その業務のため、医薬品である覚醒剤原料を施用し、又は調剤のため使用する場合

三 号

病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を施用する場合


及び医師、歯科医師 又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者 又は病院 若しくは診療所の開設者か譲り受けて施用する場合

四 号

法令に基づいてする行為につき使用する場合