覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十条の十七 # 帳簿

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十条の七(所持の禁止)第一号 又は第二号に規定する者は、 それぞれ その業務所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない

一 号

輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した覚醒剤原料の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

覚醒剤原料の輸入 又は輸出の相手方の氏名 又は名称 及び住所

三 号

第三十条の十四第一項から 第三項まで事故等の届出)の規定により届出をした覚醒剤原料の品名 及び数量

2項

第三十条の七第三号から 第五号までに規定する者は、 それぞれ その業務所、製造所 又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない

一 号

製造し、譲り渡し、譲り受け、業務 若しくは研究のため使用し、又は廃棄した覚醒剤原料の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

第三十条の十四第一項から 第三項までの規定により届出をした覚醒剤原料の品名 及び数量

3項

第三十条の七第六号 又は第七号に規定する者は、 それぞれ その病院、診療所、飼育動物診療施設 又は薬局ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。

一 号

譲り渡し、譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は廃棄した医薬品である覚醒剤原料の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

第三十条の十四第一項から 第三項までの規定により届出をした医薬品である覚醒剤原料の品名 及び数量

4項

前三項に規定する者は、前三項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。