第三十条の七(所持の禁止)第一号 又は第二号に規定する者は、それぞれその業務所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。
一
号
二
号
三
号
輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した覚醒剤原料の品名 及び数量 並びにその年月日
覚醒剤原料の輸入 又は輸出の相手方の氏名 又は名称 及び住所
第三十条の十四第一項から第三項まで(事故等の届出)の規定により届出をした覚醒剤原料の品名 及び数量