覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十条の十二 # 保管

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十条の七(所持の禁止)第一号から 第七号までに規定する者(病院 又は診療所にあつては その管理者とし、飼育動物診療施設にあつては その獣医師管理者とする。以下第三十条の十四において同じ。)は、 その所有し、又は所持する覚醒剤原料をそれぞれ次に掲げる場所において保管しなければならない。

一 号

覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者 又は覚醒剤製造業者にあつては、その業務所 若しくは製造所 又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場所

二 号

覚醒剤原料取扱者にあつては、 その業務所 又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事に届け出た場所

三 号

覚醒剤原料研究者 又は覚醒剤研究者にあつては、その研究所

四 号

薬局開設者にあつては、その薬局

五 号

病院 又は診療所の管理者にあつては その病院 又は診療所、往診医師等にあつては その住所

六 号

飼育動物診療施設の獣医師管理者にあつては その施設、 往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師にあつては その住所

2項

前項の保管は、鍵をかけた場所において行なわなければならない。