第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(国 又は地方公共団体の開設する病院 又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国 又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。)は、次に掲げる場合においては、その事由の生じた日から十五日以内に、同条第一号から第三号までに規定する者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に当該事由が生じた際 その者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の品名 及び数量を報告しなければならない。
覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤製造業者、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者 又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたとき(第二十五条(再指定の場合の特例)(次条第一項において準用する場合を含む。)に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたとき。)。
薬局開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき、又は医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定によりその許可を取り消されたとき。
病院 若しくは診療所の開設者がその病院 若しくは診療所を廃止し、若しくは医療法第二十九条第一項(開設許可の取消し 及び閉鎖命令)の規定によりその病院 若しくは診療所の開設の許可を取り消されたとき、又は往診医師等がその診療を廃止したとき。
飼育動物診療施設の開設者がその施設 又は飼育動物の診療業務を廃止したとき。