第二十五条(再指定の場合の特例)の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者 及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。
この場合において
「覚醒剤製造業者であつた者」とあるのは
「覚醒剤原料輸入業者であつた者、覚醒剤原料輸出業者であつた者、覚醒剤原料製造業者であつた者」と、
「覚醒剤施用機関の開設者」とあるのは
「覚醒剤原料取扱者」と、
「覚醒剤研究者」とあるのは
「覚醒剤原料研究者」と、
「第六条」とあるのは
「第三十条の五(指定 及び届出に関する準用規定)において準用する第六条」と、
「覚醒剤製造業者、」とあるのは
「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、」と、
「覚醒剤施用機関 又は」とあるのは
「覚醒剤原料取扱者 又は」と、
「それらの者 及び当該覚醒剤施用機関の管理者であつた者については第十四条第一項」とあるのは
「それらの者 及びその業務上の補助者については第三十条の七」と
読み替えるものとする。