覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十条の十四 # 事故等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十条の七(所持の禁止)第一号から 第七号までに規定する者は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料を喪失し、盗み取られ、又は その所在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤原料の品名 及び数量 その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、同条第一号から 第三号までに規定する者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、 その他の者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

2項

薬局開設者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者が、 厚生労働省令で定めるところにより、病院 若しくは診療所において診療に従事する医師 若しくは歯科医師、往診医師等 若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品である覚醒剤原料 又は医師、歯科医師 若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄したときは、三十日以内に、その医薬品である覚醒剤原料の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

第三十条の九第一項(譲渡 及び譲受の制限 及び禁止)第六号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者は、 速やかにその医薬品である覚醒剤原料の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

都道府県知事は、第三十条の七第一号から 第三号までに規定する者以外の者から第一項の届出を受けたときは、 速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。