覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三条 # 指定の要件

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定は病院 若しくは診療所 又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。

一 号

覚醒剤製造業者については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。第十二条第一項医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可 及び医薬品医療機器等法第十三条第一項医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。

二 号

覚醒剤施用機関については、 精神科病院 その他診療上 覚醒剤の施用を必要とする病院 又は診療所

三 号

覚醒剤研究者については、 覚醒剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上 覚醒剤の使用を必要とする者

2項

覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。