覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第九条 # 業務の廃止等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤製造業者は、次の各号いずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、 その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えて その旨を届け出なければならない。

一 号

その製造所における覚醒剤製造の業務を廃止したとき。

二 号

医薬品医療機器等法第十二条第四項許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、 又は医薬品医療機器等法第十三条第四項許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。

三 号

医薬品医療機器等法第七十五条第一項許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業 又は製造業の許可を取り消されたとき。

2項

覚醒剤施用機関の開設者は、次の各号いずれかに該当する場合には、 その事由の生じた日から十五日以内に、その病院 又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えて その旨を届け出なければならない。

一 号

覚醒剤施用機関である病院 又は診療所を廃止したとき。

二 号

覚醒剤施用機関である病院 又は診療所において第三条第二項指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。

三 号

医療法第二十九条開設許可の取消し 及び閉鎖命令)の規定により、 覚醒剤施用機関である病院 又は診療所の開設の許可を取り消されたとき

3項

覚醒剤研究者は、当該研究所における覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、 廃止の日から 十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えて その旨を届け出なければならない。

4項

前三項の規定による届出は、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者 又は覚醒剤研究者が、死亡した場合には その相続人が、 解散した場合には その清算人 又は合併後存続し 若しくは合併により設立された法人がしなければならない。