覚醒剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
その製造所における覚醒剤製造の業務を廃止したとき。
医薬品医療機器等法第十二条第四項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は医薬品医療機器等法第十三条第四項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業 又は製造業の許可を取り消されたとき。