覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第二十一条 # 証紙による封入

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を厚生労働省令の定めるところにより、容器に納め、 かつ、政府発行の証紙で封を施さなければならない

2項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 及び覚醒剤研究者は、前項の規定により封を施した覚醒剤でなければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならない

3項

法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、前項の規定は適用しない。