覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第四章 取扱い

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を厚生労働省令の定めるところにより、容器に納め、かつ、政府発行の証紙で封を施さなければならない。

2項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 及び覚醒剤研究者は、前項の規定により封を施した覚醒剤でなければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

3項

法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、前項の規定は適用しない。

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者 又は覚醒剤研究者は、その所有し 又は管理する覚醒剤をその製造所、病院 若しくは診療所 又は研究所内において保管しなければならない。


ただし、覚醒剤製造業者は、覚醒剤を保管すべき営業所(以下「覚醒剤保管営業所」という。)を定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場合には、その所有する覚醒剤を覚醒剤保管営業所において保管し、及びその製造所と覚醒剤保管営業所との間 又は覚醒剤保管営業所相互の間において保管換することができる。

2項

前項ただし書の覚醒剤保管営業所は、覚醒剤製造業者の営業所であつて、かつ、医薬品医療機器等法に規定する薬剤師が置かれている営業所でなければならない。

3項

第一項の保管は、鍵をかけた堅固な場所において行わなければならない。

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者 又は覚醒剤研究者は、その所有する覚醒剤を廃棄しようとするときは、その製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)、病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行わなければならない。

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者 又は覚醒剤研究者は、その所有し 又は管理する覚醒剤を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤の品名 及び数量 その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、覚醒剤製造業者にあつてはその製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の管理者 又は覚醒剤研究者にあつてはその病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。

1項

覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたときは(次条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたときとする。)指定が効力を失つた日(同条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつた日とする。以下本条において同じ。)から十五日以内に、覚醒剤製造業者であつた者はその製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者であつた者 又は覚醒剤研究者であつた者はその病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた覚醒剤の品名 及び数量を報告しなければならない。

2項

前項の場合において、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者 又は覚醒剤研究者であつた者は、指定が効力を失つた日から三十日以内に、その所有する覚醒剤を覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者であるものに譲り渡し、かつ、譲り渡した覚醒剤の品名 及び数量 並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を覚醒剤製造業者についてはその製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者についてはその病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ報告しなければならない。

3項

前項の期限内に当該覚醒剤を譲り渡すことができなかつた場合には、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者 又は覚醒剤研究者であつた者は、速やかに当該職員の立会を求めその指示を受けて当該覚醒剤を処分しなければならない。

4項

第一項の規定による報告、第二項の規定による譲渡 及び報告 並びに前項の規定による処分は、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者 又は覚醒剤研究者であつた者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人 又は合併後存続し 若しくは合併により設立された法人がしなければならない。

5項

前三項の場合においては、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者、覚醒剤研究者であつた者 及びこれらの者の相続人、清算人 又は合併後存続し 若しくは合併により設立された法人については、指定が効力を失つた日から前三項の規定による譲渡 又は処分をするまでの間は、第十四条第一項所持の禁止)の規定は、適用しない。


この場合において、これらの者の業務上の補助者については同条第二項(所持禁止の例外)第一号の規定を、郵便 若しくは信書便 又は物の運送の業務に従事する者については同項第二号の規定を準用する。

6項

第二項 及び第四項の場合には、第十七条譲渡 及び譲受の制限 及び禁止)及び第二十一条第二項証紙による封を施さない覚醒剤の譲渡 及び譲受の禁止)の規定は適用しない

1項

覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者 又は覚醒剤研究者であつた者が第六条指定の有効期間)に規定する指定の有効期間の満了前に、又は指定の有効期間の満了後三十日以内に、更に覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関 又は覚醒剤研究者であることの指定の申請をした場合には、その申請に対する厚生労働大臣 又は都道府県知事の許否の処分があるまでは、それらの者 及び当該覚醒剤施用機関の管理者であつた者については第十四条第一項所持の禁止)及び前条の規定は適用しない

1項

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。