厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第二十七条 # 国庫に帰属した覚醒剤の処分
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正