覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第二十七条 # 国庫に帰属した覚醒剤の処分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。