覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者 又は覚醒剤研究者は、その所有し 又は管理する覚醒剤を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤の品名 及び数量 その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、覚醒剤製造業者にあつてはその製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の管理者 又は覚醒剤研究者にあつてはその病院 若しくは診療所 又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第二十三条 # 事故の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正